不動産のQA情報
警察への届け出に関する質問です。先日、ファッションビルのトイ...
警察への届け出に関する質問です。先日、ファッションビルのトイレに購入したセーターの入った袋を忘れてしまい、すぐに取りに戻ったのですが、中身だけ取られていました。ビルの警備には遺失物届を出したのですが、三日経っても連絡がありません。状況から考えて、盗られたと考え、警察の方へも届け出を出そうと考えています。警察へは、単なる遺失物ではなく、忘れ物を盗られた、という認識で届け出を出したいと考えているのですが、警察はこのような事例でも単なる遺失物としてしか受け付けてくれないのでしょうか?警察のHPを見てみましたが、詳しく書かれておらず、詳細がわかりませんでした。このような事例で、警察に届け出た経験談やアドバイスを頂けると有り難いです。宜しくお願いします。
警察に届け出るには「被害届」と「告訴状」があります。「被害届」は「こんな目に合いました」というもので受理した警察も捜査義務が発生しないので、やや適当に受け取ります。但し、質問中の“忘れ物を盗まれた”は、自身が遺失した後第三者がこれを横領したものであり、刑法254条(遺失物等横領)の被害届にしかなりません。「盗まれた」事実の証明もなく、恐らく盗まれたと思われる(遺失物を保管している第三者が存在する可能性が否定できない)段階で「遺失物届」でなく「遺失物横領の被害届」を出すにはよほど窓口で説得する必要があるでしょうね。警察が捜査義務を負う「告訴状」は「誰に何を遺失物横領されたか」を表記する必要があり、これは「横領された事実の証明」も「誰が盗んだか」も不明な状況で届け出ることは不可能です。単なる「遺失物届」に記述させられる可能性が非常に高いとは思いますが、「遺失物横領の被害届」にチャレンジされてみる価値はあるかも知れません。
質問日時:2011年09月20日 / 解決日時:2011年09月20日